「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」に係る地域別最低賃金額の改定に向けた対応について(お知らせ)
厚生労働省 生活衛生課長及び同省賃金課長の連名により、9月30日、各省庁会計担当課長及び各都道府県契約担当課長宛に「「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」に係る地域別最低賃金額の改定に向けた対応について」が発出されました。
本通知は、平成27年6月に発出された上記ガイドラインにおいて、“最低賃金に関係する事項として、入札に参加しようとする者に対し最低賃金制度(最低賃金額の改定等)について十分周知をすること、最低賃金額の改定等を注視し、必要があると認める場合は、代金の額の変更を検討すること”が示されており、昨今の最低賃金を巡る動向を踏まえ、ガイドラインに則して適切に行われるよう配慮を要請したものであります。
別添通知文書の意味を十分把握いただくとともに、平成28年度の地域別最低賃金額が10月1日以降順次発効されていることと存じますので、ぜひご活用ください。
「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」に係る地域別最低賃金額の改定に向けた対応について(通知)