【ご案内】外国人技能実習生のベッドメイク作業は5/22から解禁となりました!
外国人技能実習生が行うビルクリーニング作業について、これまで認められなかったベッドメイク作業(客室整備作業)が、この5月22日をもちまして厚生労働省より認可されましたので、ご案内申しあげます。
ビルクリーニング職種は、平成28年4月1日に厚生労働省より2号移行対象職種として認定を受けましたが、これまでベッドメイク作業(客室整備作業)は、技能審査基準において、除外作業として位置付けられ、客室清掃は習得できるが、客室整備(ベッドメイクやアメニティ交換作業等)は習得させてはいけない作業となっていました。
ホテル等における外国人技能実習生の活用について、会員企業を始め、業界内外から要望が数多く寄せられる中、全国協会においては厚生労働省担当官によるホテル現場視察や厚生労働省専門家会議等を通じて、ベッドメイク作業の技能や必要性等を強く訴え続け、ようやく認可されることになった次第です。
<審査基準と実習モデル例の改訂>
厚生労働省 技能実習制度のホームページをご覧下さい。
このページにある「技能実習計画(2号)の審査基準・技能実習実施計画書モデル例」の項目で、ビルクリーニングの審査基準及び技能実習実施計画書モデル例で掲載される2つのPDFファイル[○印で表示]更新を以て、許可となりました。
<審査基準の改訂のポイント>
1.改訂点:ベッドメイク作業が必須作業に、その他客室整備作業が周辺作業として組み込まれました。
2.対象:ホテル等で実習する技能実習生が対象となります。
3.対応:既に入国している技能実習生においては、ベッドメイク作業を習得させるために、実習計画書の変更が必要となります。今後、入国を予定する技能実習生においては、ベッドメイク作業を習得させるか否かを判断し、実習計画書を作成する必要があります。
4.条件:基礎2級技能検定においては、ベッドメイク作業を習得させる技能実習生に対して、課題1「器具の使い方」に加えて、課題2「シーツの扱い方」も受検する必要があります。
<添付資料>
2.技能実習生計画書モデル・ベッドメイク対応(PDFファイル)
3.基礎2級技能検定試験科目の範囲と細目・ベッドメイク対応(PDFファイル)
■会員企業の皆様へ
1.ベッドメイク作業の実施
既に入国している技能実習生においては、ベッドメイク作業を習得させるために、実習計画書の変更が必要となります。今後、入国を予定する技能実習生においては、ベッドメイク作業を習得させるか否かを判断し、実習計画書を作成する必要があります。
2.基礎2級技能検定の受検
6月以降に基礎2級技能検定を受検する技能実習生において、ホテル等の現場でベッドメイク作業を習得させる場合は、課題1「器具の使い方」と課題2「シーツの扱い方」の2課題を受検しなければなりません。ホテルでなく、一般のオフィスビル等の現場で実習する技能実習生は、課題1「器具の使い方」のみの試験となります。
■監理団体様の皆様へ
1.ベッドメイク作業や基礎2級技能検定概要について、監理団体の皆様に向けて、説明会を検討中です。
「平成29年度 ビルクリーニング外国人技能実習生監理団体説明会(仮称)」
(1)日程 :平成29年6月下旬から7月上旬にかけてのいずれか1日(2時間程度)
(2)場所 :ビルメンテナンス会館(荒川区西日暮里 5-12-5)
(3)受付 :ホームページで受け付けます。(先着順、定員になり次第、申し込締め切)
(4)参加費 :資料代を徴収させていただく可能性があります。