特定技能とは
深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく新たな在留資格です。
ビルクリーニング分野も対象になっており、特定技能1号の在留資格を得た外国人は、最長5年間は、要件を満たしたビルメンテナンス会社で働くことが可能になりました。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(在留資格「特定技能」の創設等)(外部リンク)「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」とはビルクリーニング分野の特定技能1号の在留資格を得るためには、「技能水準」と「日本語能力水準」の両方を満たしている必要があります。
「日本語能力水準」は、独立行政法人国際交流基金が実施する「日本語能力判定テスト」又は独立行政法人国際交流基金および日本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験」において判定されます。
ビルクリーニング分野の「技能水準」は、当協会が実施いたします「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」において判定します。
一般財団法人建築物管理訓練センター内に設置された、「ビルクリーニング外国人材受入支援センター」(外部リンク)において、特定技能の教育支援を推進していく予定ですので、あわせて参考にしてください。
※ビルクリーニング職種の技能実習2号修了者は、「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」を受験する必要はありません。
「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(国内試験)」
2019年度ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(国内試験)実施公示 ※PDF:175KB